【適用範囲】
第1条
- 当ホテルが宿泊客または休憩客(以下、利用客)との間で締結する宿泊契約又は休憩契約(以下、利用契約)及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
【利用契約の申込み】
第2条
当ホテルに利用契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 利用者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 利用料金
- その他当ホテルが必要と認める事項
【利用契約の成立等】
第3条
- 利用契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により利用契約が成立したときは、利用期間の基本利用料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、利用客が最終的に支払うべき利用料金に充当し、第15条の規定を適用する事態が生じたときは、賠償金へ充当し、残額があれば、第10条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、利用契約はその効力を失うものとします。 ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を利用客に告知した場合に限ります。
【申込金の支払いを要しないこととする特約】
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 利用契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
【施設における感染防止対策への協力の求め】
第4条の2
当ホテルは、利用しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
【利用契約締結の拒否】
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、利用契約の締結に応じないことがあります。
- 利用の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室 (員)により客室の余裕がないとき。
- 利用しようとする者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 利用しようとする者が、過去に当ホテルより出入り禁止を言い渡されたことがあるとき。
- 利用しようとする者が、他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 利用しようとする者が、泥酔者等で、他の利用客に著しい迷惑を及ぼす行為をするおそれがあると認められるとき。
- 利用しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 利用しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の利用者に対する利用に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用させることができないとき。
【利用契約締結の拒否の説明】
第5条の2
利用しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて利用契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
【利用客の契約解除権】
第6条
当ホテルは、利用客が連絡をしないで到着予定時刻を1時間経過した時刻になっても到着しないときは、その利用契約は利用客により解除されたものとみなし処理することがあります。
【当ホテルの契約解除権】
第7条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、利用契約を解除することがあります。
- 利用客が利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 利用客が、過去に当ホテルより出入り禁止を言い渡されたことがあるとき。
- 利用客が、他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 利用客が、泥酔者等で、他の利用客に著しい迷惑を及ぼす行為をするおそれがあると認められるとき。
- 利用客が特定感染症の患者等であるとき。
- 利用客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の利用者に対する利用に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により利用させることができないとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて利用契約を解除したときは、利用客がいまだ提供を受けていない利用サービス等の料金はいただきません。
【利用契約解除の説明】
第7条の2
利用客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて利用契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
【利用の登録】
第8条
- 利用客は、利用日当日、当ホテルの客室において、次の事項を登録していただきます。
- 利用客の氏名、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 利用客が第12条の料金の支払いを、利用券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
【利用規則の遵守】
第9条
利用客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。
【料金の支払い】
第10条
- 利用者が支払うべき利用料金等の内訳は、客室内料金表に掲げるところによります。
- 前項の利用料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた利用券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、利用客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが利用客に客室を提供し、使用が可能になったのち、利用客が任意に利用しなかった場合においても、利用料金は申し受けます。
- 利用客が客室を利用したのち、料金のお支払いができなくなった場合、当ホテルは第1項により客室料金を正確にお知らせし、客室をご利用いただいておりますので、万一、所持金の不足やその他の理由でお支払いが行われなかった場合、利用者が故意に無銭飲食を目的として当ホテルを利用したとみなし、毅然とした法的処置を取らせていただきます。
【当ホテルの責任】
第11条
- 当ホテルは、利用契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により利用客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
【契約した客室の提供ができないときの取扱い】
第12条
- 当ホテルは、利用客に契約した客室を提供できないときは、利用客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の客室をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の客室のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を利用客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
【利用客の手荷物の保管】
第13条
- 利用客の手荷物が、利用に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、利用客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 利用客がチェックアウトしたのち、利用客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。 ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め90日間保管し、その後当ホテルで処分します。 財布・スマートフォンなどの貴重品に関しては発見後速やかに最寄りの警察署に届けます。
【駐車の責任】
第14条
利用客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
【利用客の責任】
第15条
利用客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該利用客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。